住宅やアパートなどは減価償却資産といい、耐用年数が定められています。しかし、リフォームをした場合の耐用年数はどう計算すればいいのでしょうか?

耐用年数とは

耐用年数というのは、建物やそれに付随する設備などに定められた、減価償却資産が利用に耐える年数のことをいいます。例えば木造住宅は22年、鉄筋コンクリート住宅は47年といった風に、法律によって定められています。減価償却資産は時間が経過するにつれて価値がどんどん減少していくので、その減少分を費用として計上するという考え方になります。
例えば1,100万円の木造住宅を建てた場合、耐用年数は22年なので、毎年の費用としては1,100万円÷22=50万円として計算します。この場合は、毎年減価償却費として50万円を費用に計上することができます。減価償却の計算には、定額法、定率法などいくつかの種類があります。
不動産投資などを行う際に、減価償却資産を1度に費用として計上した場合、よほど利益が大きくなければ無駄なマイナスが生じてしまいます。しかし耐用年数に合わせて毎年減価償却費を計上していくことで、少しずつ節税することができるのです。

リフォームをした場合の耐用年数は?

それでは、リフォームをした場合の耐用年数はどうなるのでしょうか?基本的にリフォームをした場合、その部分の耐用年数は残存耐用年数から元の耐用年数に戻ります。例えば先ほどの木造住宅の場合、15年経過すると残存耐用年数は7年ですが、リフォームをすることでまた22年に戻ります。
それではトイレなどのリフォームをした場合の耐用年数はどうなるでしょうか?建物と付属設備の耐用年数は異なっていて、トイレは設備となるので耐用年数は15年と定められています。そのため、トイレのリフォームにかかった費用はそこから15年に渡って減価償却されていきます。
ただし、減価償却費というのは必ず耐用年数に応じて計算しなくてはいけないものではありません。例えばアパートを経営していて、10年ごとに水回りのリフォームを行うと決めている場合は、耐用年数の15年ではなく10年で計算することもできます。とはいえ、勝手にそうと決められるわけではなく、理由を添えて申告して認められなければいけません。
リフォームにかかる費用も安いものではないので、無駄な経費として計上されてはもったいないと思います。リフォームをしたらきちんと減価償却資産として計上して、耐用年数の間節税できるようにしましょう。