不動産

住宅のインスペクション(建物状況調査)について

JRCは建築部部長の陳と主任の大橋が、既存住宅状況調査(インスペクション)技術者です。

 インスペクションとは、既存住宅の現況把握や、劣化事象や不具合の原因判断、リフォーム実施前後の性能把握等のために、専門家が行う調査です。

 

 インスペクションには様々なレベルがありますが、既存住宅の現況把握のための基礎的なインスペクションとして、既存住宅の基礎、外壁等の部位ごとに生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等により調査する「建物状況調査(既存住宅状況調査)」については、宅地建物取引業法の改正による普及促進や、国による講習機関の登録制度の運用、既存住宅売買瑕疵保険での活用が図られています。

 

 また、より高次なインスペクションの例としては、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会において、長期利活用と資産化のためのインスペクションと、それに基づく「長寿命化リフォーム」の実施が提案されています。

 ここでのインスペクションは、基礎的なインスペクションに加えて、住宅の長寿命化に必要となる住宅性能(断熱性能、省エネ性能、バリアフリー性能など)や、設備・間取り・居住性等の調査を行うとともに、改修を要すると判断した場合は、その改修工事の内容と概算費用を確認するものです。

 調査結果に基づき、長寿命化リフォームの仮計画の作成、実施適否のための内容・コスト検討を行い、全体計画の策定を進めることになります。  なお、インスペクションのレベルの違いや、基礎的なインスペクションについての留意事項等は、国土交通省が平成25年に取りまとめた「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に示されています。

 

※一般社団法人住宅リフォーム推進協議会ホームページへのリンク → こちら

 

※国土交通省ホームページ「既存住宅インスペクション・ガイドライン」へのリンク→ こちら

改正宅地建物取引業法について

 平成28年6月3日に公布された改正宅地建物取引業法において、既存建物のインスペクションの普及に関し、宅建業者による「インスペクション業者のあっせんの可否の提示(媒介契約締結時)」や「インスペクション結果の買主への説明(重要事項説明時)」等が措置されました。

 

 これは、不動産取引のプロである宅建業者が、専門家によるインスペクションの活用を促すことにより、売主・買主が住宅の現況を踏まえた上で、安心して取引ができる市場環境整備を目指すものです。  

 

※改正の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。リンク→ こちら

既存住宅状況調査技術者について

 既存住宅状況調査の担い手となる技術者の育成を図るため、国土交通省において「既存住宅状況調査技術者講習制度」が創設されています。

 国の登録を受けた実施機関が行う講習を受講し、修了した建築士は、調査方法基準に基づき適正に調査を実施します。登録講習の実施機関は、建築士への講習を実施するほか、講習修了者の情報提供や、相談窓口の設置等を行います。

 

※詳細や登録講習の実施機関の一覧等は、国土交通省ホームページからご確認ください。リンク→ こちら