制度改正で大きく変わる【賃貸経営】
これからの賃貸経営は【管理】から!
賃貸住宅経営のわずらわしい管理業務を委託できるのが管理会社のメリットです。
しかし今までは管理業務内容のルールが明確化されていなかった事や管理業者のレベルに
ばらつきがある事がトラブルの原因のひとつになっていました。
そこで【賃貸住宅管理業者登録制度】が発足され、『業務内容のルール化』と『管理業者の品質の補償』が図られました。
2017年1月には、【賃貸不動産経営管理士】の国家資格化に向けた検討会も発足されました。
今後は宅建業者の宅地建物取引士や、マンション管理業者の管理業務主任者のように、賃貸管理会社はこの資格の有資格者を設置しないと、【管理業】を営めなくなる可能性もあります。
これからのスタンダードは【賃貸住宅管理登録業者】
賃貸住宅管理業者 登録完了
登録年月日:平成30年8月27日
登録番号:国土交通大臣(1)5092号
登録期間:平成30年8月28日 から 平成35年8月27日
オーナー様と入居者様の利益を守るために登録制度があります
賃貸管理は法規制がなく、誰でもできます。そこで【いい管理会社】の見極めのひとつとして、 2011年に国土交通省が【賃貸住宅管理業者登録制度】を創設しました。 賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設ける事で、借主と貸主の利益保護を図っています。 また、登録事業者を公表することで、賃貸オーナー様や入居者様にとってみれば、管理業者や居住物件選択の判断材料として活用することが可能になります。 賃貸管理は登録しなかったとしても賃貸住宅の管理を行うことはできますが、管理の委託先を 【賃貸住宅管理業者登録制度に登録している業者】の中から選ぶ事で”リスクを回避”する事が 出来ると言えます。
国土交通省賃貸業者検索 → http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/jr.do
賃貸管理は【賃貸住宅管理業者登録】業者のJRCにお任せ下さい。